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是正勧告で指摘される典型的な内容は以下のようなものです。
この中でも、例えば、「長時間労働」、「割増賃金不払い」というのは、監督署から指摘を受けてその後改善されず刑事事件として立件された場合「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象」という罰則が課される可能性があります。
あくまで労働基準監督署からの是正勧告自体には従わないことによるペナルティは課されていないものの、刑事事件として立件されその後書類送検される可能性は否定出来ないため、対応が必要となります。
本来的には、会社の労務管理体制を適法に整備し、運用することが求められています。
自主的に以下のような内容は作成・整備していくことが望ましいです。
労働基準監督署の立ち入り調査にうまく立ち回るために場合によって同席をする場合があります。
社労士や弁護士が顧問についている場合は相談してみるべきでしょう。
横尾社会保険労務士事務所では労働基準監督署から調査票が送付された際の初動対応から当日の調査同席まで一貫してサポート実績がございます。まずはご相談ください。
横尾社会保険労務士事務所では、長崎県の企業を中心に、多数の労働基準監督署対応に関する相談に乗ってきました。適切に対応ができれば、自社の労務環境を見直すきっかけにもなるため、ぜひ前向きに解決に向けて進めていただければと思います。