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【重要】長崎県最低賃金の改定について(令和8年度)

2026.8.29

いつも大変お世話になっております。横尾社会保険労務士事務所です。

令和8年度の長崎県最低賃金について、長崎地方最低賃金審議会は8月28日、現在の時給1,031円から56円引き上げ、時給1,087円とする内容で長崎労働局へ答申を行いました。

**発効日は令和8年11月2日(予定)**です。

この引き上げ幅は、昨年度の78円に次ぐ大きさで、国の審議会が示した目安額と同額での決定となります。

事業主の皆様へのポイント

  • パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象となります
  • 特定(産業別)最低賃金が適用される事業場も、地域別最低賃金の方が高い場合はそちらが優先されます
  • 発効日である令和8年11月2日までに、雇用契約書の見直しをお済ませください

活用いただける可能性のある支援策

  • 業務改善助成金
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資(機械導入、人材育成・教育訓練等)を行った中小企業・小規模事業者を対象に、費用の一部を助成
  • キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
    非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し適用した場合に助成

いずれも要件や申請時期に注意が必要です。給与規程の見直しや助成金活用のご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

投稿者プロフィール

横尾 忠則
横尾 忠則社会保険労務士
私たちは40年以上長崎県島原市とその周辺地域を中心としたお客様の支援をさせていただいております。
皆様が安心して企業経営に集中できるよう、人事労務についてのご不安や疑問への丁寧かつ迅速な対応をモットーにより良い労働環境づくりのお手伝いをさせていただければと考えております。