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2026.4.30
令和8年度のベースアップ評価料の届出がスタートします。
この届出は、これから初めてベースアップ評価料を算定される医療機関はもちろんですが、これまでベースアップ評価料を算定していた医療機関も含めてすべて対象となる届出になります。
届出期間が連休明けの5月7日から5月31日までとなっておりますので、忘れずに算定される医療機関は届出をお願いします。
なお、届出は原則として九州厚生局の管轄の事務所(長崎県なら長崎事務所)へメールでの提出となっております。
忘れずに届出をしておきましょう。
当事務所では、ベースアップ評価料を算定に関する届出のご相談も対応しておりますので、ご不明な点がありましたらお問い合わせをお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

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