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医療機関のベースアップ評価料の届出について

2026.4.30

令和8年度のベースアップ評価料の届出がスタートします。

この届出は、これから初めてベースアップ評価料を算定される医療機関はもちろんですが、これまでベースアップ評価料を算定していた医療機関も含めてすべて対象となる届出になります。

届出期間が連休明けの5月7日から5月31日までとなっておりますので、忘れずに算定される医療機関は届出をお願いします。

なお、届出は原則として九州厚生局の管轄の事務所(長崎県なら長崎事務所)へメールでの提出となっております。

忘れずに届出をしておきましょう。

当事務所では、ベースアップ評価料を算定に関する届出のご相談も対応しておりますので、ご不明な点がありましたらお問い合わせをお願い致します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

 

 

投稿者プロフィール

横尾 忠則
横尾 忠則社会保険労務士
私たちは40年以上長崎県島原市とその周辺地域を中心としたお客様の支援をさせていただいております。
皆様が安心して企業経営に集中できるよう、人事労務についてのご不安や疑問への丁寧かつ迅速な対応をモットーにより良い労働環境づくりのお手伝いをさせていただければと考えております。