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2026.5.15
障害者雇用納付金はご存じでしょうか?
常時労働者が100名を超える企業が対象で、法定雇用率に達していない場合に納付金を支払う義務があります。
不足人数に1人につき、月額50,000円が基本です。
仮に1年間不足していた場合は、月額50,000円×12ヵ月=600,000円の納付となります。
不足人数が多いとそれだけ納付金額も大きくなります。
人件費1人分も納付も珍しくありません。
令和8年7月からは、法定雇用率も2.5%→2.7%に引上げられます。
対象人数も40人→37.5人以上に1人の障害者雇用が求められるようになります。
障害に関係なく、誰もが職業を通じた共生社会の実現に向けて障害者の雇用をお願い致します。
なお、令和5年4月から通常は週20時間以上30時間未満の障害者は0.5人でカウントしますが
精神障害者は1人としてカウントするように変更となっております。
さらに、令和6年4月からは、週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者については、0.5人としてカウントできるように変更となっておりますので、採用の際に参考にしていただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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