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2025.11.26
「自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額」について、その引き上げが、 令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、正式に決定されました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となります。
既に退職等により源泉徴収票を発行している場合は、該当者については再発行が必要になります。
なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用して通勤している者の通勤手当の非課税限度額については、改正はありませんので、年末調整で対応する必要はありません。
詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
年末に向けてさらに慌ただしくなる中で、総務・人事担当者は直前の改正対応に追われてしまいますね。給与ソフトのバージョンアップ対応や設定に注意しながら間違えないように進めていきましょう。

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